深刻な状況の中、皆様いかがお過ごしですか?
校條友紀子です。
「IT重説」については3月のブログにて紹介いたしましたが、
本日は第3弾としてお話します。
おさらいしますと「information technology(情報技術)による重要事項説明」です。
今回はコロナウィルスにより急遽転居せざるを得ない東京のHさん。
遠隔地の東京からということもあり、また人同士の接近を避けるためにもIT重説の存在を貴重に思いました。
導入体制を完璧に整えておいて本当によかったと実感しています。
IT重説とは、賃貸借契約の重要事項説明を、
パソコン・スマートフォン・タブレットなどのITを用いて
「ビデオ通話」で行います。(非対面型)
従来は、宅建取引士が借主と対面して重要事項説明することが
義務とされていましたが、2017年10月からIT重説が合法化されました。
弊社としても日頃から効率よく活用しております。
現在の比率として約80%の借主様がITによる重説を希望し、実現しております。
20%の借主様はIT重説に不安があるわけではなく
「他の用事も兼ねて行くのでついでにそちらを訪問していいですか?
その際に重説を受けます。」といった感じでしょうか。
IT重説をこのように定番化するには、スタッフ同士で数々の練習を重ね、
当日借主様に迷惑がかからないように万全の準備をしています。
今でも時々実験をしています。なぜならシステム更新されて想定外の画面が表示されることもあるからです。。
また相手側の機種や状況によってどんなトラブルが起きるか把握しておかなければなりませんからね。
このようなチェックは面倒だな・・・と思うこともありますが、功を奏しました。
※さらに具体的な情報、ここには書けない体験談などをお届けします!
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