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「役員は現に居住する組合員のうちから選ぶ」という規約になってませんか?

2017年1月29日 by 校條友紀子 コメントを書く

簡単に説明すると

「そのマンションに住んでいる区分所有者ばかり役員がまわってくる」

ということです。

夫が区分所有者で、夫の名前で役員になっているものの実際に理事会に出席しているのは妻だ

というパターンは、多くの管理組合で見受けられます。

これって、NGです。

だって区分所有者(=組合員)じゃありませんから!

妻ではなく、ちゃんと夫が理事会に出席していますか?

住戸を貸している場合の借主も役員にはなれません。

あなたのマンションの役員、、、なぁなぁになっていませんか?

 

歴史をたどると、行政は、当該マンションの管理に不相応な人が役員になることを警戒し、

「役員は区分所有者(=組合員)に限る」と推奨していたのですが、

時代は移り変わり、このままでは成り立たなくなっています。

 

【ケース①】超高齢化社会へ突入し、今後も高齢化率は上昇します。

 

区分所有者である高齢男性が寝込み、高齢の奥様が役員を引き受ける

     ⇓

奥様も高齢のため入院する

(こうなったら役員をお願いすることができず、快復を待つしかありません)

     ⇓

やがてご夫婦は他界し、子供が相続した

     ⇓

しかし子供はこのマンションに移り住む気はなく空家のまま

(ここの住戸は役員をお願いすることが出来ず飛ばすしかありません)

 

【ケース②】今後、空室化や賃貸化が進みます。

今までの賃借人たちは馴れ合いで役員を引き受けてくれていたのに、

「本当は役員やらなくていいんだ」といつ反乱を起こすかわかりません。

そうなってからでは遅いのです。

 

 

ケース①②が深刻化する前に、早いうちの整備をオススメいたします。

鉄は熱いうちに打て・・・ですね。

 

今週は顧問先管理組合で「規約改正の説明会」を開催します。

上記問題を解決すべく“役員になれる人を増やす”内容です。

この最後の山場で、理事長に代わって説明や質疑に対応するのが私(校條)の仕事です。

全力で尽くします。

写真 2017-01-22 14 25 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Filed Under: 賃貸管理

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