こんにちは。校條友紀子です。
入居者が退去する際、設備を壊されちゃったよ~(怒)ってことってありますよね?
入居者の過失である場合、その費用は入居者に支払ってもらわなければなりませんが、
その支払いが滞ると大家さんとしては困りますよね。
そんなときの強い味方として保険適用があることをご存じですか?
本日は原状回復費用を保険で賄えることについてお話します。
今回は「壊されたドア」についてご説明します。
みなさんは原状回復費用でトラブったことはありますか?
「これはあなたの故意過失ですよね?支払ってもらえますか」
「は、はい、僕がやらかしました。支払います」
だけど、一向に支払ってくれない。何度も催促してやっと支払ってくれた。ふぅ。。。
という経験ありませんか?ないとしてもこんな経験したくないですよね
①よくある勘違い
退去してしまったら保険対象外なのか?
実は退去後でも適用されるんです。
そのアクシデントが入居中であれば適用される場合が多いんです。
通常保険金請求の時効は事故の発生から3年とされています。
ただし、保険の種類によっては請求できないケースもあり得るので保険会社に問い合わせて把握しておきましょう
②入居者への周知
入居者は入居の条件として保険加入します。
しかし、その適用範囲を知らない人が大半を占めます。
せっかく安くはない保険料を支払っているのですから、ここはできるだけ有効活用したいものですよね。
オススメとしては、入居者に定期的にお手紙で連絡することです。
私の場合、定期的に入居者アンケートを実施しておりそこにこんなふうに記載しています。
「ご加入いただいてます保険で居室内の破損を修理できるかもしれません。
ご退去時の原状回復費用削減のため入居中に保険適用することを推奨します。
心当たりのある方は弊社にご相談ください。」
なにかと入居中のほうが連絡もとりやすく、みんなにとって好都合で、物事がスムーズに進みます。
退去後となると不可能でないにしても遠方のやりとりになったり、手続きが煩雑になります。
最悪のケースとして退去後音信不通になる借主もいます。
損傷が大きければ大きいほど、その部屋のリフォームに手をつけられず次の入居者獲得に支障をきたします。
では「壊されてドア」がある部屋へ行った時の様子です。
多くの場合、原状回復費用として大家さんがこの修理費用を退去する人に請求します。
だけど退去した後でも保険適用があるんです。
これを知らない人が多いですが保険適用には条件があります。
条件は3つあります
1 このアクシデントが入居中だったということが一つ目!
2 偶然かつ突発的な事故だったっていうこと
3 お友達が壊した場合はダメ!
この3つの条件がそろえば、そして保険の商品、保険がその対象になっていればこれは保険で直すことができ、退去した後でも請求ができる。
そういうことを知らずに大家さんと入居者で払う!払わない!って揉めることがあると思うんですけど保険を上手に活用する。
もしくはいい保険商品を大家さんも把握して入居者に加入してもらうことが大事なポイントかな~と思います。
入居中は保険加入を条件としてる物件が大半を占めると思います。
管理会社が保険代理店を兼ねているケースが多くみられます。
これは保険請求するにあたりやりとりがスムーズでいいことだと思います。
しかし、大家さんに注意してもらいたい点が3つあります。
その保険が
1 破損・汚損の対象となっているか?
破損汚損が対象外の保険だと、さきほどの事例の設備を壊した場合に保険は適用されませんから注意が必要です。
2 免責金額が高すぎないか?
いくら破損・汚損が対象でも例えば免責5万円だったとしましょう。
この場合、5万円を超える部分しか保険適用されないわけです。
免責はゼロに近ければ近いほど補償が手厚いということです。
さきほどの事例でいえばドアの修理費用が3万円なら保険を使う意味がないってことです。
3 退去後も保険請求できる保険商品か?
入居中に破損の連絡をしない入居者さんが圧倒的に多数です。
退去後でも保険適用される保険商品かいまのうちに確認しておきましょう。
まとめ
本日お話した「保険」は入居者が加入するものです。
これは、借りている部屋、つまり大家さんに損害を与えてしまったときに原状回復費用をカバーしてくれる保険です。
借家人賠償と呼びます。
入居者が手厚い補償に加入していることは、大家さんにとっても ものすごくメリットといえます。
保険が適用されない→入居者はお金がない!と主張して払ってくれない→バトル→最悪は大家さんの泣き寝入り?
とならないよう大家さんも管理会社に確認するなり、自主管理の大家さんであれば補償範囲をしっかり把握してよい商品を吟味しましょう。
本日ご紹介した入居者へのお手紙は説明欄からダウンロードできますのでぜひご活用ください。
YouTube動画にてこの内容を閲覧できますのでよかったらご視聴くださいね!
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最後まで読んでいただきありがとうございます。