こんにちは!校條友紀子です。
入居者の過失で設備が壊されてしまうことって結構あるんです。
家主としては例えばその交換費用を入居者に請求して直さなきゃいけませんよね。
しかしほとんどのケースでは壊された設備って新品じゃないですよね?
だから入居者に新品交換の全額を請求できないってことあるんです。
でもある方法を使えば道は開けます。
本日はその強い味方をご紹介します。
今回のブログで、原状回復費用の負担割合で揉めることなく無料で直せる方法がわかりますのでぜひ最後までご覧ください。
退去した部屋の壊れた設備
ある部屋の退去立会にて、借主様がトイレの蓋を割ってしまいました。
↓実際のトイレと蓋が割れた画像
この場合、蓋だけ購入することはできません!
便座全体を取り換える必要があります!
温水洗浄便座本体 2~3万円程度
取付費 1万円程度
合計 3~4万円程度
退去した借主様の過失なので借主様が4万円負担していただければ問題ありません。
しかし、借主様が入居した際に新品ではなかったので全額が支払いません!
というケースもあります。
つまり、耐用年数と経過年数の考慮というものがあります。
『壊しちゃったけど残存価値の半分だけ払います!』というパターンもあります。
設備には耐用年数があります。
耐用年数の半分を経過した設備なら、半分の費用しか払ってもらうことはできません!
さらにこの場合は蓋のみを壊したので便座全額を払いたくない!という主張もあり得ます。
しかし!!!!
借主が加入している損害保険を利用すると全額補償される可能性が大なんです!
今回このお部屋の借主様は退去される2ヶ月前に故意過失の箇所を全額保険請求して全額補償されました!
全額というのは耐用年数・経過年数考慮せず工賃込みの全額が補償されました。
なので、退去精算時に揉めることなく円満解決できるんです!
円満に進めるには入居中からお手紙やメールにてアナウンスするのがコツです。
『壊してしまった設備でそのままになっているものはありませんか?
保険でカバーできますよ!
入居中に解決しておくといいですよ!』
私の場合は年に一度入居者さんにアンケートをするんですよ。
アンケートの余白に保険請求するといいですよ!といった注意書きをします。
すべての傷が保険適用となるわけではありません。
また保険商品によってはお互いハッピーな結末にならないかもしれません。
無料で直すためのポイント7選
①その傷や破損の原因は偶然かつ突発的な事故だったか?
②入居者やその同居人が起こした事故だったか?
③その入居者の入居中に起きた事故だったか?
④事故が発生してから長い年月放置していないか?
⑤その保険商品は破損・汚損が対象になっているか?
⑥退去後も保険請求できる保険商品か?
入居中に破損の連絡をしない入居者さんが圧倒的に多数です。
退去後でも保険適用される保険商品かいまのうちに確認しておきましょう。
⑦免責金額が高すぎないか?
いくら破損・汚損が対象でも例えば免責5万円だったとしましょう。
この場合、5万円を超える部分しか保険適用されないわけです。
免責はゼロに近ければ近いほど補償が手厚いということです。
今回の事例でいえば温水洗浄便座の交換費用が4万円なので保険を使う意味がないってことです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
YouTube動画にてこの内容を閲覧できますのでよかったらご視聴くださいね!
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