皆様こんにちは。校條友紀子です。
私の顧問先マンションでは例年4~5月に定期総会が行なわれます。
このケースで考えてみると・・・
「マンションの会計年度」は「4月から翌年3月」ですが、
「理事会役員の任期」とは一致しないのが通常です。←ここがミソ
理事会役員とは「定期総会で新役員が承認される」ときから始まり
「翌年の定期総会で次期役員が承認される」までが1年の任期です。
つまりマンション役員任期は「5月から翌5月まで」ってことになるんですね。
一般的なマンション管理規約では、
役員については新会計年度開始後2~3ヶ月以内に開催される総会で選任、
次期総会で新役員が選任されるまでの間を任期とすることが定められています。
(皆さんの管理規約を読んでみてくださいね)
つまり、会計期間と任期にズレが生じるのはやむを得ないのです。
しかしです!!!
この根本を理解しているマンション役員は意外に少ないのです。
「なぜ定期総会を3月末にやってくれないの?」
「定期総会は5月でも任期は3月末で終わりなんでしょ」
「早く次の理事に引継ぎさせてよ、もうこりごりだわ」
との声が毎年のように聞こえます。
①「4月1日~翌3月31日まで」(管理規約上での会計年度)
②「定期総会議案で新役員選任が承認されたとき~
翌年の定期総会議案で新役員選任が承認されたとき」(実際は5月頃)
このように「会計年度の1年間」と「役員任期の1年間」という
2種類の1年間があるのは管理組合を運営していく上でやむを得ないことなんです。
「自治会との兼ね合いもあるから、どうしても3月末で理事会役員を入替えしたい」
というのであれば、
こんな方法があります。
管理規約に定められている会計年度を1月1日~12月31日に変更することです。
しかし管理規約の変更は特別決議にあたりますので、
成立要件は普通より厳しく、多くの賛成が必要な決議となります。
このように「役員の任期」については、正しく理解されていない内容の一つです。
※さらに具体的な情報、ここには書けない体験談などをお届けします!
コメントを残す