こんにちは。校條友紀子です。
多くの自治体が定める水道料金は、たくさん使うほど単価が高くなります。
私が通う顧問先マンションの場合、管理組合が市の水道局と直接契約をし、
大口割引を受けています。
そして区分所有者には、
各戸メーター検針をして市の定める料金表の額を請求しています。
ところが、各戸分の水道料を全戸合計すると、
水道局から管理組合への請求額と比べて若干の差額が生じます。
この差益の行先は一体どうなっちゃってるの??
- 親メーターから各戸メータ―間の給水管が壊れたときの修理費、新品購入費
- 親メーターから各戸メータ―間に漏水があった場合の水道料
- 各戸メーターの交換費用
- 受水槽の清掃費・法定検査料
- 上階へ配水するために必要なポンプ設備維持費、電気代。壊れたときの修理費、新品購入費
- 共用部分で使用する水道料
- 検針する業者への支払い
- 水道料を滞納する住戸があった場合の立替金
上記の経費として考慮するほか、将来に備えて資金を蓄えておくことも必要であり、
マンションの資産価値を保つ意味においても、行先を管理組合とするのが妥当でしょう。
マンションだからゆえ、(今のところ)差益が生じているのであって、
戸建ではかからない経費や備えをしなくてはならないという考えもありです。
また同種の判例を調べたところ、下記判決理由が述べられ、
差益を不当だと主張した区分所有者の請求は退けられていました。
- 仮に各戸が直接、市の水道局と契約したとしても、料金は同じであり損害はないこと。
- 差益は全て管理費と同じく一般会計に組み込まれ区分所有者全体のために使われたこと。
ところが、現状は、
管理規約や細則において水道料金の詳細について定めのないまま徴収している
管理組合が多くみられます。
国が作成しているマンション管理規約の雛形(標準管理規約)は、
水道料金の設定に触れていません。
それぞれ管理組合に見合った水道料金のルール作りをしていくべきでしょう。
【以下こんなことを協議するといいですね】
- 水道料金は検針結果に基づくのか?いつ?だれが?どのように検針するのか?
- 基準とする水道料金表はどれか?何日分をいつ?どのように請求するのか?
- 使用していない住戸の水道料金支払い義務は?基本料金は?
- 賃借人が居住する住戸が水道料金を滞納した場合、所有者に請求できるのか?
- 各戸徴収額と市の水道局への支払い額に差益が生じた場合の定めはあるのか?
- 管理費の負担割合に各戸違いがあるのか?
- etc.
管理規約に盛り込むなら特別決議、細則で定めていくなら普通決議をして、
疑問のない管理組合を目指しましょう。
「管理規約・細則」で定めておくと、疑問が出たときに安心ですね。
少子高齢化社会が深刻化し、ますます「空家」住戸が増えます。
「空家」の水道料金をどのように対応していくかの準備もできていますか?
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