こんにちは。校條友紀子です。
ある管理組合から「管理規約の変更」の相談を受け、スポット契約をしました。
「管理規約の変更」と一口に言いますが、
「耐えがたいトラブル」があるから区分所有者は「変更しよう」という行動を起こすのです。
今回、その要因の一つは「駐車場の継承」でした。
「108号室のAさんが売って、その部屋をBさんが購入した。
このような入れ替えがあったのに駐車場の契約が白紙撤回されないのはなぜ?不公平じゃないの?」
管理組合の規約や細則で「譲渡・賃貸の場合契約は終了する」となっていればBさんは
駐車場を借りる権利を主張できないはず。
【耐えがたいトラブル】
🔶108号室の売主A→「駐車場は確保できているんだ」(いい条件を言えば早く売れるから)
🔶不動産仲介業者→「駐車場はそのまま使用できます」(売主がそう言ってるからそうなんだと無責任に伝える)・・・手数料を得るため早く売りたいから。
🔶108号室の買主B→「売主にも不動産屋にも“駐車場はそのまま使える”って言われたもん、何が悪いの?」
🔶順番待ちしている206号室のC→「住戸分の駐車場がないため順番待ちしているのに108号室は不公平だよね!」
人生において最も高額な買い物
駐車場も購入できたと思っていませんか?
多くの場合、駐車場は共用部分ですよ。
- 駐車場の権利はどうなっているのか?
- 管理組合の駐車場細則
をよく調べましょう。
※さらに具体的な情報、ここには書けない体験談などをお届けします!
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