マンションの総会で採決する場合、挙手した人数をそのままカウントしていませんか?
区分所有法によれば、議決権の数は「各床面積の割合による」とされています。
ところが実際、「1住戸1議決権」と規約で定めています。
計算間違いや手間を省くことが理由ですが、
多くのマンションでは各床面積に大差がないことから、
この方法は適切と言えるでしょう。
普通決議では
「出席した区分所有者の議決権」の過半数の賛成があれば可決されます。
(ここでの管理規約は国交省の雛形であると仮定します。)
下の図をみていきましょう。
① Aさんが付き添いの妻と同伴し、夫婦揃って挙手しても、
妻の挙手をカウントしてはいけません。
②2戸所有しているBさんが挙手したら2個カウントします。
③議長以外に委任するケース・・・委任状の受任者は議長(理事長) とは限りません。
例えば301号室のKさんが「隣の302号室のPさんに委任する」場合、
Pさんが賛成か反対のどちらに挙手するか、目を離さず確認しなければなりません。
④C夫妻が揃って挙手しても1個のカウントです。(ここは間違えやすいところです)
⑤借主が参加するケース・・・借主は総会参加の資格はありませんが、
借主も役員を務める場合などあり、そこまでシビアになれない管理組合が多いように見受けられます。
しかし、借主が挙手しても、そもそも議決権はないのです。
ではこの場合、どうするか?
借主が挙手してもカウントしないことです。
⑥委任状や議決権行使書といった書面を提出しながらも、
「やっぱり行けるようになったから参加する」といって実際出席する区分所有者がいます
このような場合は、挙手を優先し、
前もって提出された書面によるカウントを削除しなければなりません。
いかがでしたか?
他にも白紙委任状の取り扱いなど、応用編を列挙するときりがありません。
まずは基本からです。
最高の意思決定システムである「総会」を無駄にしないよう、
正しい採決をしましょう。
※次回以降、「特別決議編」をわかりやすくお伝えします。
特別決議では「区分所有者数」というカウントも加わりますので更に複雑になります。
※さらに具体的な情報、ここには書けない体験談などをお届けします!
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