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「出ていけ!」と暴言を吐いてしまった大家の行方は・・・

2017年1月8日 by 校條友紀子 コメントを書く

入居したばかりの入居者Aは、停めてはいけない場所に度々駐車をしていた。

それを見かねた大家Mは腹立ちのあまり入居者Aに対し

「出ていけ!」と暴言。

逆ギレした入居者Aは「出てってやる!」

と数日後、退去することに。

さぁ!困った大家M・・・

大家Mとして、本当は退去してほしくなかった。

増える空室に悩んでいたところやっと決まった入居。

ついカッとなって本心でもないことを言ってしまった。

でももう引き返せない。Aに泣きつくなんて大家としてのプライドが許さない!

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ふと、大家Mは最近改正した契約書を思い出した。

「あ!“短期解約違約金”が取れるからいいか。契約書を改正してよかった~

入居したばかりだから部屋もきれいだろうし、違約金は家賃2ヶ月分だから損はしないかな」

と自問自答した。

 

ところがどっこい!

 

「解約」と「解除」に違いがあるのです。

「短期解約違約金」

は借主から一方的に解約する場合の規定とみなされているようです。

 

今回の「出ていけ!」は貸主からの「契約解除」とみなされ、

「短期解約違約金」適用外となるのです。

ここの契約書では、「解約」の違約金に定めはあるものの、

各条項の違反に関しての違約金は制定されていませんでした。

↑(今後の課題として盛り込むといいですね)

 

昔と違って、今、賃貸市場は供給過多の時代です。

大家として「入居者退去」はかなりの痛手です。

 

一番悪いのは誰でしょう。間違いなく入居者Aですよね。

いくら腹が立っても、

大家側からの「退去しろ!出ていけ!」は、よく考えてから発言しましょう。

解約予告1ケ月分の家賃も取れず泣くことになります。

 

「出ていけ!」が口癖になっているのなら、

「金払え」のほうがまだマシかもしれませんね。

いずれにしても口は災いの元です。

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※以下の2点、ご了承いただきますようお願いします。

①契約書や事実認定によって結論が大きく変わります。

②専門家によって解釈は様々です。

 

 

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Filed Under: 賃貸経営

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