こんにちは!校條友紀子(めんじょうゆきこ)です。
給湯器やエアコンの設備って入居中に壊れるものです。
予告もなく突然にね。
家主歴の長いあなたならそんな経験もなんやかんや
乗り越えられたはず。
2020年民法改正前なら家賃を減額しなくっても
菓子折り持参とかでなんとか乗り越えられたと思う。
でも法改正によってますます借主が優位になったのよ。
一部滅失による家賃減額請求権って知ってる?
今までは
「家賃の減額を請求できる」
だったのに
2020年春の民法改正からは
「家賃は当然に減額される」
となったわけさ。
たとえば入居中に給湯器が壊れたとしよう。
入居者は入浴できず
「こんな部屋に住めるか!」
「今月分の家賃を返せ」
「来月の家賃も払わないからな」
と言ってきたらどうする?
もう菓子折りでは通用しないんだよ。
設備故障を理由に
・ホテル代を請求される
・エアコンが故障した場合にはあせもの治療代を請求される
・修理業者の出入りによって仕事ができなかったと稼げたはずの時給を請求される
今は借主が強い時代ですからね。
ビビッてしまい過剰に家賃減額してしまったという家主の話を聞いたのね。
その家主さんって過剰に家賃減額しなくていいってこと知らないんだよね。
リスク回避してないってこと。
すごく起こりうることなのにね。
日本の法律は貸主不利だからこんなこと賃貸借契約書のひながたにあるはずがない。
国交省さんひながたに入れろや(笑)
リスク回避をしておけば
損した~!払いすぎた~!
ってならないはず。
リスク回避のために
ここをこうしたい!と
大家ががんばらなきゃ
管理会社はわざわざ教えてくれない。
↓定期借家について知りたい大家さんクリックしてみて!!!!
↑ 画像をクリックするとダウンロード画面にすすみます!! ↑
※さらに具体的な情報、ここには書けない体験談などをお届けします!
最後まで読んでいただきありがとうございます。